(a) (1) 「フルキャッシュ価額」とは、1975-76年の税額請求書に「フルキャッシュ価額」として記載されている郡評価官の不動産評価額、またはそれ以降は1975年の評価後に購入、新築、所有者の変更が生じた場合の不動産評価額とします。 1975-76 年度現金価値まで評価されていないすべての不動産は、その評価額を反映させるために再 評価することができる。 本項において、「新築」には、知事が宣言した災害後に再建された不動産で、再建後の不動 産の公正市場価格が災害前の公正市場価格と同程度であるものは含まない。 本項において、「新築」という用語は、既存の構造物のうち、立法府が定義する耐震補強部品の建設または改築からなる部分を含まない。 ただし、

(2) 1986年11月5日以降、2019年1月1日まで、立法府は適切な状況下で、立法府が定めた定義および手続きに従って、第13条第3節(k)および施行法に基づいて住宅所有者控除を受けることができる財産に居住する55歳以上の者が、控除対象財産の基準年価格を譲渡できることを規定できるものとする。 このような場合、その人は、同じ郡内にある同等またはそれ以下の価値の代替住宅で、元の不動産の売却後2年以内に自分の主たる住居として購入または新築したものに、小区分 (b) によって認められた調整を加えて、その住宅を購入します。

(A) 本節では、以下の定義を適用する:

(i) 「55歳以上の者」には、夫婦のうち1人が55歳以上である場合を含む。

(ii) 「代替住居」とは、不動産であれ動産であれ、居住の場所を構成する建物、構造物、その他のシェルターおよびその上にあるすべての土地をいう。 本節において、2 軒の住居は 2 つの独立した一戸建て住居とみなす。

(B) この項は 1986 年 11 月 5 日以降に購入または新築された代替住居に適用されるものとする。

(4) さらに、1988 年 11 月 9 日以降、2019 年 1 月 1 日まで、立法府は各郡監督委員会に対し、郡の境界内にある地元の関係機関と協議の上、基準年 価の譲渡に関する本小節の規定を、代替住宅がその郡内にあり元の物件がこの州内の別の郡にある場合にも適用する条例 を採択する権限を付与できるものとする。 本項において、「地元の関係機関」とは、毎年の固定資産税収入の配分を受ける市、特別区、学区、またはコミュニティカレッジ区を意味する。 この段落は、郡が基準年度価値の移転に関するこの小項目の規定を採択した日以後に購入または新築された代替住宅に適用されるが、1988年11月9日以前に購入または新築された代替住宅には適用されない。

(5) 1990年6月6日以降、2019年1月1日まで、立法府は、55歳以上の住宅所有者および重度障害者の住宅所有者の元の不動産から代替住宅への基準年価格の移転に関するこの小節の規定を拡張することができるが、この項の発効日以降に購入または新築した代替住宅に関してのみ、適用される。

(6) (A)2019年1月1日以降、法令で定められた適用手続きと定義に従い、55歳以上の者または重度の障害を持つ住宅所有者の第13条第3節(k)に基づく住宅所有者控除を受けることができる資産の基準年額は、任意の代替住宅に移転されるものとします。 この場合、過去の譲渡回数や譲渡住宅の価値、同一郡内の住宅であるかどうかにかかわらず、元の不動産の売却後2年以内に、その人が主たる住居として購入または新築した住宅が対象となります。

(i) 元の資産の基準年額を譲渡する資格を持つ者が購入または新築した、より価値の高い代替住宅については、元の資産の基準年額に、元の資産の全額現金価値と代替住宅の全額現金価値の差額を加えて、代替住宅の基準年額を算出するものとする。

(ii) 元の財産の基準年度価額を譲渡できる者が購入または新築した同等またはそれ以下の価額 の代替住宅については、その代替住宅の基準年度価額は、元の財産の基準年度価額を元の財産の現金満額 で割り、その結果に代替住宅の現金満額を乗じて計算されるものとする。

(b) 現金全額の基準には、課税管轄地域の消費者物価指数または同等のデータに示される、任意の年について2%を超えないインフレ率または削減率を年々反映させるか、または価値の低下を引き起こす重大な損傷、破壊、その他の要素を反映させて削減することができる。

(c) 細則(a)の目的のために、立法府は「新しく建設された」という用語が以下のいずれかを含まないことを規定することができる。

(1) アクティブな太陽エネルギーシステムの建設または付加。

(2) スプリンクラーシステム、その他の消火システム、火災探知システム、または火災関連の出入口改善(立法府により定義される)の建設または設置で、本項の施行日以降に建設または設置されるもの。

(3) 住宅所有者免除の対象となる一戸建てまたは多世帯住宅の部分または構造的構成要素の発効日以降の建設、設置、または変更が、重度の障害者が住宅にアクセスしやすくする目的である場合、そのような建設、設置、または変更。

(4) 既存の建物または構造物の一部または構造的構成要素の、本項の発効日以降の建設、設置、除去、または修正が、その建物を障害者にとってよりアクセスしやすくする、またはより使用しやすくする目的のものである場合。

(d) 本節において、「所有権の変更」という用語には、不動産を取得する者が、土地収用手続き、公的機関による買収、または逆収容の判決を受けた政府の行動によって、置き換えられた不動産から追い出されている場合は、同等の不動産の代替としての不動産の取得は含まれない。 取得した不動産は、サイズ、実用性、機能が類似している場合、または政府の行為によって移転させられた人の移転について立法府が定めた州規制に適合している場合、置き換えられた不動産と同等とみなされるものとする。 この小項目は、1975年3月1日以降に取得した財産に適用されるが、この小項目の規定が効力を発揮した後に発生したその財産の評価のみに影響する。

(e) (1) (A) 本節の他の規定にかかわらず、知事の宣言による災害によって実質的に損害を受けたか破壊された財産に対する基準年の価値は、実質的に損害または破壊があった財産に対する代替として取得または新たに建設した同郡内の同等の財産に対して移譲できるものと立法府は規定している。

(2) (B) (3)項に規定する場合を除き、本小節は、1985年7月1日以降に取得または新設された同等の代替物件について、2019年1月1日まで、および1985-86会計年度およびそれ以降の会計年度の基準年度値の決定について、2018-19会計年度までは適用される。

(3)<del> (C) (i) <del>1項(A)号で認められている同一郡内の財産の基準年度価値の移転に加えて、立法府は各郡監督委員会が郡内の影響を受ける地方機関と協議した上で採択する権限を与えてもよい。 州内の他の郡に所在し、知事が宣言した災害により実質的に損傷または破壊された不動産の基準年額を、採用する郡内に所在し、元の不動産の実質的損傷または破壊から3年以内に取得または新設された同等またはより価値の低い代替不動産に移転することを許可する条例。 本項に基づく不動産の基準年度価格の移転によって不動産所有者にもたらされる利益の範囲と金額は、(a)項に基づく不動産の基準年度価格の移転によって不動産所有者にもたらされる利益の範囲と金額を超えてはならない。 本項の目的のため、「影響を受ける地方機関」とは、従価資産税収入の年次配分を受 ける市、特別区、学区、またはコミュニティカレッジ地区を指す。

(ii) 本項は、1991年10月20日以降、2019年1月1日までに発生した、知事が宣言した災害により実質的に損傷または破壊された財産の代替物として取得または新設された同等の代替財産、および1991-92会計年度およびそれ以降の</>会計年度の基準年度価値の決定に対して、2018-19会計年度まで適用される。

(A) 本節の他の規定にかかわらず、2019年1月1日以降、知事が宣言した災害により実質的に損害を受けた、または破壊された財産の基準年度価額は、その代替財産が(f)項(2)で規定する同等のものであるか、代替財産が同じ郡内に位置しているかどうかにかかわらず、実質的に損害を受けたまたは破壊された財産の代替として取得または新設する財産に移転するものとします。

(i) より価値の高い代替物件で、元の財産の基準年額を譲渡する資格を持つ者が購入または新築する場合、代替物件の基準年額は、元の財産の全額現金価値と代替物件の全額現金価値の差額を元の財産の基準年額に加算して算出するものとする。

(ii) 元の財産の基準年度価額を譲渡できる者が購入または新築した同等以下の価額の代替財産については、元の財産の基準年度価額を元の財産の全額現金化価額で割り、その結果に代替財産の全額現金化価額を乗じて、代替財産の基準年度価額を計算するものとします。

(f) 細則 (e) の目的のために:

(1) 財産は、災害直前の価値の 50%以上に相当する物理的損害を受けた場合、実質的に損傷または破壊されている。

(2) 代替物件は、サイズ、実用性、機能が代替物件と類似しており、取得物件の公正市場価格が災害前の代替物件の公正市場価格と同等である場合、大幅に損傷または破壊された物件と同等の物件である。

(g) (a)項の目的上、「購入した」および「所有権の変更」という用語は、1975年3月1日以降の配偶者間の不動産の購入または譲渡を含まず、以下をすべて含むがこれに限らない:

(1) 配偶者や亡くなった譲渡者の生存配偶者の受益のための受託者への譲渡、またはその受託者が受託者の配偶者に譲渡した譲渡。

(2) 配偶者の死亡により効力を生ずる配偶者への譲渡。

(3) 財産分離契約または婚姻の解消もしくは法的分離の判決に関連する配偶者または元配偶者への譲渡

(4) 配偶者間のみでの共有者の持分の創設、譲渡または終了。

(5) 財産分離契約または婚姻もしくは法的分離の解消の判決に関連して、法人における配偶者の持分と引き換えに、配偶者または元配偶者に法人の財産を分配すること。

(h) (1) 細則(a)において、「購入した」および「所有権の変更」という用語には、立法府が定義する親子間の購入または譲渡の場合の譲渡者の主たる住居の購入または譲渡、および立法府が定義する親子間のその他のすべての不動産の最初の100万ドル(1,000,000ドル)の完全現金価値での購入または譲渡は含まれないものとする。 この小項目は、自発的な譲渡と裁判所の命令または司法判決に起因する譲渡の両方に適用される。

(A) (B)サブパラグラフに従い、このパラグラフを追加する措置が有効となる日以降に発生する購入または譲渡から、第1パラグラフにより確立された除外は、祖父母とその孫または孫の間の不動産の購入または譲渡にも適用される。 ただし、その孫または孫の両親のうち、祖父母の子供とみなされる者が、購入または譲渡の日においてすべて死亡している場合は、立法府により定義された通り、第1項に基づき適格とされたものとする。

(B) 主たる住宅の購入または譲渡は、譲受人の孫または孫が、第1項に従って除外される他の購入または譲渡により主たる住宅またはその持分をも受領した場合には、(A)号に従って除外されない。 (A)の目的上、(1)で指定された 100 万ドルの現金価値限度額を適用する際、主たる住宅以外の不動産の現金価値全額、および前文の結果として除外に適格でない主たる住宅の現金価値全額が含まれなければならない。

(1) 本節の他の規定にかかわらず、第(5)項に規定する場合を除き、立法府は、第(2)項に定義する適格汚染不動産に関して、以下のいずれか(両方ではない)を適用することを規定しなければならない。

(i) (ii)項の制限を条件として、1998年11月4日以降、2019年1月1日まで、適格汚染不動産の基準年額は、(b)項の認可に従って調整後、適格汚染不動産の代替物として取得または新設された代替不動産に移転することができる。 代替不動産が、汚染されていない場合の公正市場価値と同等かそれ以下の公正市場価値を持ち、この条項で別段の定めがある場合を除き、同じ郡内に所在する場合。 (ii)本項は、適格汚染不動産の所有権が売却または譲渡されてから5年以内に取得または新設された代替不動産にのみ適用される。

(B) 適格汚染不動産の環境問題の修復がその不動産にある構造物の破壊を必要とするか、その結果、実質的な損傷が生じた場合、「新規建設」には、その不動産の環境問題の修復後に行われる、実質的に損傷した構造物の修理、または破壊した構造物に代わる構造の建設は含まないが、修理または交換した構造が元の構造とサイズ、効用、機能において類似であることが条件とされる。

(2) 本小節において、「適格汚染物件」とは、以下のすべてに該当する住宅または非住宅用不動産をいう。

(A) 住宅用不動産の場合、有毒または有害物質の存在を含むがこれに限らない環境問題、またはこれらの環境問題の修復の結果として、居住不可能となり、非住宅用不動産の場合、使用不能となる。ただし、不動産取得または建設時に環境問題の存在が所有者、または (3) 項に記載の関連個人または事業体に知られていた場合は、この限りではない。 本号において、住宅用不動産は、環境問題に起因または関連する健康被害の結果として、その不動産が人の居住に適さない場合、「居住不可能」であり、非住宅用不動産は、環境問題に起因または関連する健康被害の結果として、その不動産が不健康で居住に適さない場合、「使用不可能」であるとする。

(B) カリフォルニア州または連邦政府の機関により、有害物質または環境危険物質として、あるいは環境浄化サイトとして指定された場所にあるもの。

(C) 環境浄化活動の完了前にそこに構造または構造を含み、その構造または構造が環境浄化活動の結果として大幅に損傷または破壊されたものである不動産。

(D) 不動産の環境問題または環境浄化に関して、その不動産の所有者が参加または黙認した行為または不作為により、(A)号に記載されているように、該当する場合は居住不能または使用不能にならなかったと、主導政府機関により表明されたもの。

(3) 不動産の所有者が、以下のいずれかの方法でその行為または不作為を行った個人または団体と関係がある場合、その不動産を居住不可能または使用不可能にした行為または不作為に参加または黙認したと反証可能に推定する:

(A) その個人の配偶者、親、子、祖父母、孫または兄弟姉妹である場合。

(B) その企業の親会社、子会社、または関連会社である。

(C) その企業のオーナーである、またはその企業をコントロールしている。

(D) その企業が所有またはコントロールしている。この推定を克服できない場合、所有者は第1項(A) または (B) に規定する救済を受けていないものとします。 この推定は、評価人に十分な証拠を提示することによって克服することができるが、評価人は推定が克服されたかどうかを決定する際に、主宰政府機関の所見に拘束されない。

(4) この小節は、1995年1月1日以降に取得または建設される代替物件および同日以降に行われる物件の修理にのみ適用される。

(5) (A)本節の他の規定にかかわらず、2019年1月1日以降、(1)項(A)号②の制限に従い、適格汚染不動産の基準年度価額を適格汚染不動産の代替物件として取得または新築されたものに譲渡しなければならない。 代替不動産が汚染されていない場合の公正市場価値と同等かそれ以下であるかどうか、代替不動産が同じ郡内にあるかどうかにかかわらず。

(B) この項に関しては、以下を適用する。

(i) この項に従って元の不動産の基準年額を譲渡する資格を持つ者が購入または新築した、より価値の高い代替不動産については、元の不動産の基準年額に代替不動産の全額現金価値と全額現金価値の差額を加えて、その基準年額を算出するものとする。

(ii) この条項に従って元の財産の基準年度価額を譲渡する資格を有する者が購入または新築した同等またはより低い価額の代替財産については、代替財産の基準年度価額は、元の財産の基準年度価額を元の財産の現金全額で除し、その結果に代替財産の現金全額を乗じて計算されるものとする。

(j) 特に断りのない限り、1988 年 11 月 1 日より前に採択された本節の修正は、修正の発効日以降に発生する所有者の変更、および完成する新築に有効である。 1988年11月1日以降に採択された本節の改正は、特に別段の定めがない限り、改正の発効日以降に発生した所有権の変更、および完成した新築工事に対して有効である

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