1960年代以降、議会はさまざまな要因による雇用差別を禁止する一連の法律を成立させました。 これらの法律は、米国における公正な雇用慣行の下支えとなっている。 1964年の公民権法第7条は、人種、肌の色、宗教、性別、出身国による雇用差別を禁止しているほか、米国雇用機会均等委員会(EEOC)も設立された。 議会はEEOCに公正な雇用慣行を実施するよう命じた。
EEOCが実施するその他の法律としては (1938年に制定された公正労働基準法の改正で、同様の条件下で同様の仕事をした場合の報酬について、性別による差別を禁止するもので、1963年の均等賃金法(EPA)、40歳以上に対する職業差別を禁止する1967年の年齢差別禁止法(ADEA)。 (3) 連邦政府職員に対する障害者雇用差別を禁止する1973年リハビリテーション法501条 (4) 連邦政府を除く公共・民間部門における障害を理由とした雇用差別を禁止する1990年障害者法(ADA)のタイトルI (5) 故意の差別の場合の金銭賠償に関する規定を含む1991年公民権法。
EEOCは全米に50の支部を持つ。 個人または労働組合や職業紹介所などの団体から提出された職業差別の訴えを調査する。 差別があったという合理的な理由がある場合、自主的な解決を求める。
EEOCは施行する法律の解釈についてガイダンスを出し、連邦部門の雇用差別プログラムを管理し、セミナーやインターネットでの情報提供など幅広く教育やアウトリーチを行う。 また、連邦法に基づく差別の訴えや、州や地域の雇用差別の訴えを処理する約90の州や地域の公正雇用慣行機関に資金を提供し、支援している。
以下も参照。 障害を持つアメリカ人法、公正労働基準法
を参照。