簡易版
国連世界人権宣言30条の簡易版は、特に若い人のために作成されました。
1.我々は皆、自由かつ平等に生まれている。 私たちは皆、生まれながらにして自由です。 私たちは皆、自分の考えや思いを持っています。 私たちは皆、平等に扱われるべきです。
2.差別をしないことです。 これらの権利は、私たちの違いに関係なく、すべての人に属しています。
3. 生命への権利 私たちは皆、生命に対する権利を持ち、自由と安全に生きることができます。
4. 奴隷制度はない。 誰も私たちを奴隷にする権利はないのです。 私たちは誰も自分の奴隷にすることはできません。
5. ノー・トーチャー 誰も私たちに危害を加えたり、拷問したりする権利はないのです。
6. どこに行っても権利がある。 私はあなたと同じ人間です。
7. 私たちは、法の下ではみな平等である。 法律は誰に対しても同じです。 私たち全員を平等に扱わなければなりません。
8. 法律はあなたの人権を守ります。 私たちは皆、不当な扱いを受けたときに、法律に助けを求める権利を持っています。
9. 不当な拘束をしない。 正当な理由もなく私たちを刑務所に入れ、投獄し続けたり、国から追い出したりする権利は誰にもないのです。
10. 裁判を受ける権利 もし私たちが裁判にかけられるとしたら、それは公衆の面前でなければなりません。 判断する人は、他人に指図されてはいけないのです。
11. 私たちは、有罪が証明されるまでは、常に無実です。 証明されるまでは、誰も何かをしたことを責めるべきではないのです。 誰かが私たちを非難したとき、私たちにはそれが事実でないことを証明する権利があります。
12. プライバシーの権利 誰も私たちの評判を落とそうとはしないはずです。 正当な理由なく、家に入る権利、手紙を開ける権利、私たちや家族の邪魔をする権利は誰にもありません。
13. 移動の自由 私たちは皆、自分の国の好きな場所に行き、好きなように旅行する権利を持っています。
14. 安心して住める場所を求める権利。 自分の国でひどい扱いを受けるのが怖ければ、他の国に行って安全に過ごす権利がある
15. 国籍を取得する権利 私たちは皆、一つの国に属する権利があります。