大使、外交官、公使、その他の外交関係者は、政府の代表として公式な目的で米国に旅行する場合、Aビザを申請することが可能です。 申請者の渡航目的は、政府関係のものである必要があります。 A-1およびA-2の資格は、その地位が国務長官によって認められている限り有効です。

A-1 Status

A-1 ビザは米国に渡航するすべての人に要求されます:

1. 国家元首または政府首脳、
2.大使、領事、公使、その他外国大使館に勤務する政府関係者、
3.公式活動のために入国する政府公使、
4.欧州連合またはアフリカ連合からの代表団、または
5.米国に渡航するすべての人、
6.米国大使館で働く予定の人、
7.米国大使館で働く予定の人。

A-2 Status

外国政府高官がA-1ビザの資格を持たない場合、A-2ビザの資格を持つ可能性があります。 A-2ビザの資格を得るためには、外国人職員は以下の条件を満たしている必要があります:

1. 外国大使館または領事館で勤務するために米国に入国するフルタイム従業員で、その勤務は大使館で行われる必要があります。
2. 米軍基地、領事館、または外国大使館に所属する外国軍人、
3. 政府の公式任務を行うために政府からの書面による要請で米国に入国する政府職員、
4. アフリカまたは欧州連合の代表団の職員、または
5.

A-3 Status

有効なA-1またはA-2の資格を持つ外国人は、A-3ビザでそのスタッフまたはサポート人員を米国に同行させることができます。 しかし、A-3ビザは3年間しか有効ではありませんが、2年間の延長が認められる場合があります。

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