「行政権は、アメリカ合衆国大統領に帰属するものとする。 大統領は次のように選出されるものとする。 各州は、その州の議会が指示する方法で、その州が議会で権利を有する上院議員および下院議員の全人数に等しい数の選挙人を任命しなければならない…」

米国の選挙人団は、アメリカ合衆国憲法第2条第1節で設立され、後に第12および第23の修正によりプロセスが明確にされた。 なお、「選挙人団」という言葉は、実際には憲法には登場せず、アメリカにおける大統領の選出方法のプロセスを指す。 (出典:NARA)

このプロセスについて、建国の父ジェームズ・ウィルソンは、「この問題は議会を大きく二分し、また戸外でも人々を二分するだろう」と述べている。 実のところ、我々が決定しなければならないことの中で最も困難なことである “と述べている。 (出典:Constitution Annotated)

選挙人団は憲法で制定されたが、そのプロセスの詳細は合衆国法典タイトル3の第1章に規定されている。 この「大統領選挙と空席」の章には、選挙人の任命、確定証明書と投票、議会での票の数え方(下記参照)などの規定があります。

タイトル3の第1章では、連邦記録局の局長に委任されているいくつかの職務を、米国記録局に行うよう求めています。 これらの任務には、州と議会の間の調整や、選挙後1年間、選挙人名簿の実物を一般に公開することなどが含まれます。 選挙人団とその仕組みについてより詳しく知りたい方は、国立公文書館をご覧ください。

Section 15 of 3 U.S.C. Ch. 1 requires to meet the Senate and House of Representatives on the 6th day of January every meeting of the electors to verify the certificates and count the votes of the electors.選挙人集会の後、上院と下院は選挙人集会の後の1月6日に集まり、証明書の確認と選挙人の投票を数えることを義務付けました。 議会記録で1881年までさかのぼり、議事録を読む:

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