居住権の米国所得税への影響
以下は、実質的な米国居住権の相違点をまとめたものです。居住者である外国人と非居住者である外国人の実質的な米国連邦所得税義務の主な違いを以下に要約します。
Resident Aliens
一般に、あなたの所得に適用する税率は、あなたの申告資格と課税所得額によって異なります。 例えば、キャピタルゲインや適格な配当など、特定の種類の所得には優遇税率が適用される場合があります。 2017年の減税・雇用法(「トランプ税制改革」)は、概して連邦所得税率を引き下げました(例えば、最高税率は39.6%から37%に引き下げられました)
インフレ調整後の2020税率を発表したIRSの出版物はこちらでご覧になれます:
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-19-44.pdf
個人が投資からの所得を持っている場合、個人には、3.そのため、このような場合、「投資所得税(NIIT)」と呼ばれる税金が発生します。 現在の閾値は、250,000ドル(夫婦合算申告)、125,000ドル(夫婦別申告)、200,000ドル(独身または世帯主)です。 一般に、非居住外国人および非居住外国人の配偶者はNIITの対象にはなりません。
特定の高所得の納税者には、いわゆる代替ミニマム税(”AMT”)が適用される場合があることに留意することが重要です。 この追加税は、納税者の通常の税とは別に計算され、一定の基準を満たした場合に通常の税に加えて納付されるものです。 AMTは、高所得の納税者が最低限の所得税を納めることを目的としています(例.
- Anti-deferral regimes
米国市民と同様に、居住外国人も特定のanti-deferral regimesの対象となり、米国市民と同様にanti-deferral regimesを防ぐように設計されています。
トランプ税制改革に伴い、内国歳入法には、外国子会社が所得を発生させた場合に、米国の納税者に現行ベースで課税する可能性のある3つの主要な反繰り延べ制度が含まれるようになった。 それらは、以下の通りです。
- Controlled Foreign Corporation (“CFC”) – Subpart F制度、
- Passive Foreign Investment Company (“PFIC”) 制度、
- CFC – Global Intangible Low-Taxed Income (“GILTI”) 制度
CFC – Subpart F Regime
外国企業はその株式に対する投票権または価値の50%以上を「米国」が所有しているとCFCとみなされる。U.S.株主 “によって所有されている場合、CFCとなる。 米国人株主」とは、一般的に外国法人の総議決権または株式価値の10%以上を所有する米国人のことを指します。 CFCの米国人株主は、CFCが株主に対して実際の分配を行っていなくても、CFCが稼いだある種の受動的所得(一般に「サブパートF」と呼ばれる所得)に対して現在ベースで課税されます。
さらに、この所得は、それが株主によって直接獲得された場合、キャピタルゲインとして扱われたとしても(より低い税率で課税される可能性がある)、通常の所得税率で課税されます。
PFIC Regime
多くの外国投資商品は、米国の連邦税目的上PFICとして分類されています。 技術的には、PFICは以下の属性のいずれかを有する外国法人である。 (i) その収入の少なくとも75%が「受動的」(例:利子、配当、ロイヤルティ)とみなされる、または (ii) その資産の少なくとも50%が受動的所得生産資産である。
ほとんどの外国投資信託はPFICの定義に該当する。 これは、そのような投資信託が外国の税制優遇貯蓄口座または非適格年金および退職口座を通じて保有されている場合であっても同様である。 PFICの投資収益は、一般的に非常に厳しい米国連邦所得税率の対象となる。
PFICの課税のより厳しい側面を軽減するために、いくつかの選択(例えば、いわゆる「QEF選択」または「時価評価」選択)が可能である。
株主がQEFを選択した場合、QEFの利益の比例配分分を毎年総所得に含め、QEFの純キャピタルゲインの比例配分分を長期キャピタルゲインとして含めることが要求される。
時価評価選択では、株主は毎年、課税年度末のPFIC株式の時価評価額が株主の帳簿上の修正基準額を超えた分を普通所得として計上しなければなりません。
CFC – GILTI Regime
2018年租税年度より、CFCの米国株主は、上記のサブパートF所得の算入と概ね同様の方法で、CFCのグローバル無形低課税所得(「GILTI」)を総所得に含めなければならなくなった。 一般的に、GILTIは、CFCの特定の有形固定資産に対する10%のリターンを超えるCFCの所得(米国株主が所有するすべてのCFCについて合算)として計算されます。 GILTIには、米国の取引または事業と実質的に関連する所得、サブパートF所得、高税率の例外に該当するサブパートF所得、特定の関連者支払いは含まれません。
米国の法人(個人以外)株主は、GILTI所得と相殺するために50%の控除を受けられるほか、CFCレベルで支払った外国税に対して80%の外国税控除(いわゆる「間接」控除)を受けることが可能です。 その結果、法人株主は最大10.5%の税率(50%×21%の法人税率)で課税され、GILTIに少なくとも13.125%の外国税が課されていた場合は追加課税はありません。
一方、米国個人は、そのGILTI所得に対して通常税率(2018年度からは37%が最高税率)で課税され、50%控除もCFCレベルで支払った外国税に対する外国税控除も行われません。 このため、CFCの株式を10%以上保有する米国個人株主は、GILTI所得に対して法人として課税される(すなわち、21%の法人税率で課税され、間接外国税額控除と50%の控除を受ける)、いわゆる「962選択」を検討すべきとされています。
- State and Local Tax Considerations
米国連邦税に加え、居住外国人は特定の米国州の居住者として所得税の対象となる場合があります。
米国の州によっては所得税がないところもあるが、大半の州は所得税を課している。
非居住外国人
米国政府は国民と居住者に全世界所得を課税し、特定の繰延べ防止制度を適用しているが、非居住外国人にはより限定的な方法で課税している。これは、利子、家賃、ロイヤルティ、配当などの受動的なものを含む。 この所得は、米国の支払者が源泉徴収することにより、グロスで(つまり、相殺する控除がない)30%の税率で課税され、支払者は「源泉徴収代理人」として、税金を徴収、預託、IRSに報告する主な責任を負います。
次に、(受動的な性質を持つFDAP所得とは対照的に)米国内の取引または事業と「実質的に関連する」所得を得ていると考えられる外国人は、ネットベースで(つまり、利用できる控除を差し引いた)累進税率で課税対象となります。 米国の納税者は通常、このような実質的関連所得(ECI)に対する源泉徴収を行う必要はありません
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