「出版」は、法的な文脈では

であり、著作権法では特に重要です。 作品の著者は、一般に、その作品の著作権の最初の所有者です。

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インドネシアでは、出版は以下のように定義されている。

電子的または非電子的な手段を用いた作品の読み取り、放送、展示、または作品が他者によって読まれたり聞かれたり見られるように何らかの方法で実行すること。 -インドネシア共和国法律2014年第28号第1条

米国編集部

米国では、出版は次のように定義されている:

販売もしくはその他の所有権の移転、またはレンタル、リース、もしくは貸与によって、著作物のコピーまたはレコードを公衆に頒布すること。 さらに頒布、公の実演、または公の展示の目的でコピーやフォノレコードを集団に頒布することを申し出ることは、出版を構成する。 著作物の公の実演または展示は、それ自体で出版を構成するものではありません。 (2) (1)で指定された場所または公衆に対して、著作物の実演または表示を、いかなる装置またはプロセスによっても、送信またはその他の方法で伝達すること(実演または表示を受信することができる公衆の構成員がそれを同じ場所または別々の場所で、同時または異なる時間に受信するかどうかにかかわらず)。 -17 USC 101 米国著作権局は、Circular 40 でさらなるガイダンスを提供しており、次のように述べている。 「絵画の複製物や彫像の鋳造物のように、作品が複数の複製物で再現される場合、その複製物が公に配布されるか、さらなる配布や公の展示のために集団に提供されたとき、作品は公表される」。

一般に、著作物を公表する権利は著作権者の排他的権利であり(17 USC 106)、この権利を侵害すること(例えば、著作権者の同意なしに著作物のコピーを広めること)は、著作権侵害であり(17 USC 501(a))、著作権者は(裁判所に訴えることにより)、例えば、自分の意思に反して配布したコピーが没収・破棄されることを要求できる(17 USC 502、17 USC 503)。 しかし、著作権法には例外や制限が書かれており、例えば、著作権者の排他的権利はいずれは失効し、有効であっても、フェアユースの対象となる出版物や図書館や教育機関によるある種の利用には及ばない。

定義された著作物は、定義されている。 万国著作権条約では、「出版」は第6条で “有形形式による複製及び著作物を読み、又はその他の方法で視覚的に認識することができる著作物のコピーの公衆への一般的な配布 “と定義されています。 世界中の多くの国がこの定義に従っていますが、特定の種類の著作物についていくつかの例外を設けている国もあります。 ドイツでは、Urheberrechtsgesetzの第6条は、さらに、視覚芸術の作品(彫刻など)が一般公衆によって恒久的にアクセス可能になった場合、「出版」されたとみなします(すなわち、公共の場に彫刻を建てることはドイツでは出版です)。 オーストラリアと英国(米国と同様)にはこの例外はなく、一般的に出版に必要なコピーの配布を要求しています。 彫刻の場合、複製物は立体的なものであってもよい

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