改正

1994-Pub. L. 103-236, § 162(h)(2)(A), section catchlineの「国務長官」の後に「;領事局」を削除した。 Pub. L. 103-236, § 162(h)(2)(B), substituted “the Administrator” for “the Bureau of Consular Affairs”.

第(b) 項。 Pub. L. 103-236、§162(h)(2)(C)は、(b)項を一般的に修正した。 修正前、(b)項は以下の通りであった。 「国務省に領事局を設置し、領事担当の国務次官補を長とする。 領事担当国務次官補は、米国市民であり、経験により適格とされ、領事官による本章の運営に関して助言が得られるよう、議会の該当委員会と密接な連絡を保つものとする。 領事部および本章の運営において、国務長官から委任された、あるいは国務長官が定めた、あらゆる責任と権限を持つ。 また、国務長官が定めるその他の職務を行うものとする」

第(c)節。 Pub. L. 103-236, § 162(h)(2)(D), substituted “Department of State” for “Bureau”.

Subsequent (d). Pub. L. 103-236, § 162(h)(2)(E), the Bureau of Consular Affairs “の最後のピリオドの前を削除。

1988-Pub. L. 100-525, substitute “Bureau of Consular Affairs” for “Bureau of Security and Consular Affairs” in section catchline. Pub. L. 95-105, § 109(b)(1)(A), “Bureau of “の後に “Security and “を削除。 Pub. L. 95-105, § 109(b)(1)(B)は、「領事業務、領事業務担当国務長官補佐が率いる」を「安全保障と領事業務、国務長官補佐と同等の階級の管理者(国務長官が指定する適切な肩書を持つ)」が、「領事業務担当国務長官補佐」を「管理者」に置き換え、管理者は大統領が上院からの助言と同意を得て任命するとする規定を打ち消した。

第(d)項。 Pub. L. 95-105, § 109(b)(1)(C), “Bureau of “の後の “Security and “を取り消した。 Pub. L. 95-105、§109(b)(1)(D)は、治安領事局を行政担当国務次官補の直接管轄下に置く(f)項を削除した。 Pub. Pub. L. 88-426は長官の報酬に関する規定を廃止した。 第5編「政府組織と職員」第5311項以降を参照。

1962-Subsec. Pub. L. 87-510は、上院の助言と同意により、大統領が安全保障領事局長官を任命することを規定した。

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