2021年と2020年の750ユーロの閾値

個々の納税者の自己責任として定義される金額、すなわち控除が効き始める閾値があります。 通勤費と旅費の自己責任閾値は、2021年(および2020年)には750ユーロです。 認められる控除額の上限は7,000ユーロです。 つまり、1年の間に旅費や通勤費を€7,750支払った場合に最大控除が受けられます(2019年も€7,750が最大費用でした)。 経費の全額を申告する必要があります。言い換えれば、自己負担としなければならない750ユーロは、請求する経費に含まれなければなりません。 減算してはいけません。

年の途中で失業期間があった場合、閾値は下方修正されます。 失業中の場合、基準額は低くなります。失業手当を受け取ったことがある丸1ヶ月(=21.5日)ごとに70ユーロずつ減額されます。 ただし、最も低い基準額は140ユーロです。 税務署は、失業者に支給される控除額を計算します。つまり、この場合も、その金額を経費から引いてはいけません。

交通費と通勤費の合計を全額自分に回すことはできません

通勤費(交通費)は、その年の課税所得を減らすことになります。 このように、税金を減らしてくれるわけではありません。 4006>

例えば、経費の合計が4,400ユーロになったとしても、4,400ユーロが税金として戻ってくるということではありません。 それは、あなたの課税所得が、認められた控除によって減少するということを意味するだけです。 控除額に源泉徴収率をかけると、どのくらい減額されるかがわかります。

例 Markkuは年間40,000ユーロの収入があります。 もし、彼が所得を得たすべての納税者に税務局が自動的に与える控除以外に何もなければ、彼の税率は25%で、毎年25%×€40,000=€10,000の所得税を支払うことになります。
しかし、彼の通勤費は、自己負担分750ユーロと調整して€400になり、結果として通勤費として控除できるのは€3650になります。 課税所得は36,350ユーロ(40,000ユーロから3,650ユーロを差し引いた金額)となります。 6939>このように、4,400ユーロの通勤費によって、1,600ユーロ(10,000ユーロから8,400ユーロを引いた額)の所得税が軽減されることになります。 もし、彼が事前に見積もりを取りたかったのであれば、控除可能な経費にタックスカードに印刷されている追加源泉徴収率(lisäprosentti; tilläggsprocent)である42%を掛けることができたはずです(42%×3,650ユーロ=1,533ユーロ)。

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