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Grocery Manufacturers Association (GMA) およびハーシーやユニリーバなどの一部の大手 CPG 会社は、GM 作物から作られた精製成分(例えば、遺伝子組換え食品)を除外することを主張していました。 高果糖コーン シロップ、精製大豆油、テンサイ由来の砂糖など)を開示義務の範囲から除外することは、「消費者を混乱させ、ブランドとテクノロジーに対する信頼を損ない、ブランドが『隠した』と認識する情報に関してさらに偏った活動を助長する」と、Grocery Manufacturers Association (GMA) とハーシーやユニリーバなどの一部の CPG 企業は主張しました。”
しかし、2016年のGMO表示法案における「バイオエンジニアリング」食品の法定定義は、そのような食品は、体外組み換えデオキシリボ核酸(DNA)技術によって改変された遺伝物質を含んでいなければならないと規定していると、今日の最終規則でUSDAは説明しています。”遺伝物質が検出されなければ、食品または食材に修正遺伝物質が含まれていると判断することはできないのです。
「したがって、利用可能な科学的証拠に基づいて、精製ビートおよびサトウキビ糖、高果糖コーンシロップ、脱ガム精製植物油およびその他のさまざまな精製原料は、加工条件が生の農産物中に最初に存在したDNAを分解または除去するのに有効に役立つため、BE食品の開示を必要とする可能性は低いです」。
自主的な開示は認められるが…混乱を招く恐れがある
しかし、「AMSは透明性と消費者の利益を重視する」と付け加えています。 AMSは、一部の規制対象事業者が、自社の精製食品(改変された遺伝物質を含まないため、バイオエンジニアリング食品ではない)がバイオエンジニアリングに由来することを開示したいと望む可能性があることを認識しています。 したがって、AMSはそのような食品について自主的な情報開示を行うことを規定しました」
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