MEANING AND NATURE OF LAW
法は法学の主題であり、後者は法を研究するものであるため、法学は法学の主題である。
ブラックストーンは、「法は行為の規則を意味し、生身の人間か無生物か、合理的か非合理的かにかかわらず、あらゆる種類の行為に無差別に適用される」と定義している。 ベンサムは、法とは、他者との関係において、また彼または彼らが優位の状態にある人との関係において、個人または人の意志の行為または状態の間に広範に適用され永続するものに表現が与えられる談話の一部であると述べた
サルモンドは、法を、司法の運営において主権者が認識し適用する原則の体系と定義している。
すべての定義は、主に次の3つのカテゴリーに分類される異なる基盤に基づいている:
- 法は理性の命令である-法の自然理論の支持者によって与えられる。
- 法は君主の命令である-分析的法学派の支持者たちによって支持されている。
- 法は法廷の実践である-法的現実主義の支持者たちによって支持されている。 具体的な形としては、法律には法令、政令、立法府の行為が含まれる。
法律は規範的な科学であり、国家の制裁によって強制できる特定の状況や場面における人間の行動に対して規範や基準を定める科学であると言える。 この事実は、法の安定性と確実性が望ましい目標であり、追求されるべき社会的価値であるという事実とともに、法を法友会の主要な関心事とするものである。
理論的に言えば、裁判官は法律を作るのではなく、法律を解釈したり宣言したりするだけであるが、分析的実証主義が支配していた時期でさえ、コモンローの裁判官は司法上の創造性を発揮して、社会の変化の必要性に合わせてコモンローを発展させたという事実がある。 経済的・社会的正義を高める道具としての法律の関心は、人間生活の様々な側面に触れる様々な法律が成長している程度まで広がっている。 その目的とは、社会正義の確保である。 ホランドによれば、法の機能は社会の幸福を保証することである。
ロスコ・パウンドは、法の機能として次の4つを挙げている。 (1)社会における法と秩序の維持、(2)社会における現状維持、(3)個人の最大限の自由の確保、(4)人々の基本的欲求の充足である。 彼は法律を社会工学の一種として扱っている。
法律は社会における人間の行為を規制するために機能するが、法体系の確実性と安定性を確保するために、その運用範囲はある程度制限されなければならない。 法の発展の歴史に目を向けると、法学者によって広められた教義的理論によるさまざまなアプローチは、法を、社会的統制を行うために主体の権利と義務を均衡させる道具として投影してきたことがわかるだろう。 法とは人間の行動や振る舞いを規制する道具である。 法とは、社会から見た正義、道徳、道理、秩序、正しさである。 法とは、立法府から見れば、法令、行為、規則、規制、命令、条例を意味する。 法とは、裁判官の立場からは、裁判規則、判決、裁決、裁判所の命令、命令などを意味する。 したがって、法とは、行為、法令、規則、規制、命令、正義、道徳、理性、正義、法廷規則、判決、法廷命令、差止命令、不法行為、法律学、法律理論などを含むより広い用語である
人類は文明が衰退してから常に何らかの規則を持っており、社会で自らを統治するために使用している。 法律は、私たちが自由を得られるように社会の規則や規制を設定し、不当な扱いを受けた人々に正義を与え、私たち自身の政府から私たちを保護するように設定されています。 最も重要なことは、法律がこれらの義務や権利から生じる紛争を解決するメカニズムを提供し、当事者が法廷で約束を執行できるようにすることである(コーリーとリード 1986 P.A. コーリーとリード(1986)によれば、法律とは支配的権威によって規定され、法的拘束力を持つ行動や行為の規則の集合体である。 法律が作られるのは、ビジネス環境や社会で起こる混乱を防ぐのに役立つからである。 コモンローの近代史
王政の衰退と議会の台頭により、イギリスの裁判制度は安定し、司法の独立は当然のこととされ、もはやイギリスの規則では問題視されなくなった。 1648年から1660年にかけてスチュアート王家を倒し、イングランドに連邦を樹立したオリバー・クロムウェルとその清教徒たちでさえ、法律の大幅な変更がもたらす不安定化の可能性を懸念していたのである。 そのため、クロムウェルは、コモンローに取って代わるような大きな努力はしなかった(Prall, 1966)。 イギリスの法制度は、規則と判例からなる複雑なシステムのままであり、小さな意味の濃淡で解釈され、それに対処するために法的な期待者の組織を必要とした。
DIVINE LAWS AND HUMAN LAWS
Divine Laws are the laws of God himself and are beyond the scope of jurisprudence, while, human laws are framed by men.
PUBLIC LAW AND PRIVATE LAW
The term public implishes either State or sovereign part of it.
Divine Laws AND Human Laws
Divine Lawは、神様自身の法律で、法律学の範囲を超えたもので、それに対し、人間の法律は、人間が作ったものである。 私法とは、個人または個人の集団を意味する。 私法においては、国家は、個人間に存在する権利の裁定者としてのみ存在する。 公法では、国家そのものが国民全体とともに当事者となる。
サルモンドの法の分類
彼は8種類の法に言及している
- 内在法-主権者の命令は一般的でなければならず、法の遵守は何らかの権威によって強制されなければならない
- 物理法または科学法-自然の均一性の表現である科学の法則である。
- 自然法または道徳法-自然法は善悪の原則に基づくが、道徳法は道徳の原則に基づく法律である。
- 慣習法-互いの行動を規制するために人が合意した規則の体系である。
- 慣習法-慣習として人が守り、太古の昔から実践されてきた規則の体系。
- 実用法または技術法-人間の活動による特定の領域のための規則。
- 国際法-世界のさまざまな国の間の関係を規制する規則。
- 民法-国家によって執行される法律。
オースティンの法の分類
ジョン・オースティンは法を以下のように分類した:
- 神法-神の法、法律学の範囲を超えたもの。
- 人法-人間が作った法。
- 正道徳-非政治的な上位者によって定められた規則。
- 隠喩的または比喩的ないわゆる法。
ただし、彼によれば、神の法と人間の法のみが適切な法である。
PURPOSE OF LAW
サーモンドは司法過程に重きを置いているが、法の目的への言及が不可欠であると考える。 法は、司法行政において国家によって承認され適用される原則の体系と定義することができる。 正義は法の目的であり、ある手段がその存在理由である目的を明確にすることによって定義されるべきなのは当然である。 このことは、ある理論が正義の観点から法を定義しているが、このことから、不正な法は存在し得ないことになる。なぜなら、もし存在し得るとすれば、その約束には胎児性の矛盾が存在することになるからだ。 自然法の初期の理論は正義に重点を置き、自然な正義に反する場合は法の有効性を否定したが、自然法によって非難される奴隷制度は当時の法体系の中に存在しており、ローマ人はこの困難を認識していたが、解決に成功したことはなかった。 法と正義の関係の問題を解決する第二の方法は、法にすべての重点を置き、正義を法への適合に近いものと見なすことである。 法の目的は、その本質を理解するために不可欠であるが、正義の追求が法の唯一の目的というわけではない。
By – Shubhi Pandey
(RDVV)
SOURCES
- STUDIES IN JURISPRUDENCE AND LEGAL METHOD BY DR.M.A. (日本語版記事) N.V. PARANJAPE
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