PURPOSE AND EFFECT OF THE PREAMBLE

前文は連邦政府のどの部門にとっても権力の源ではないが1、最高裁判所はしばしば憲法の起源、範囲、目的の証拠としてこれを参照してきた2。 「前文の真の役割は、憲法によって実際に与えられている権限の性質と範囲と適用を説明することであり、実質的に権限を与えることではない」と、ジョセフ・ストーリーはその注釈書の中で述べている。 例えば、前文では、「共同防衛のために提供する」ことが一つの目的であると宣言されている。 このことは、議会が共同防衛のために有用と考えるいかなる施策も可決する権限を拡大するものではないことに、誰も疑いはないだろう。 しかし、ある権限の用語が、より制限的な解釈とより自由な解釈の2つを認め、それぞれが文言と矛盾せず、権限の意図に支配されるものであり、そうでなければならないとする。一方が共同防衛を促進し、他方が共同防衛を敗北させうるならば、解釈の健全な原則に基づいて、前者を採択すべきではないか」3

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