納税者は、Form 1099-MISCで報告される所得を頻繁に持っています。 それは、Form 1040, Schedule Cで報告されるべき、商売やビジネスからの収入である場合があります。 もちろん、貿易やビジネスからの純利益は所得税と15.3%の自営業税の両方の対象となり、その他の所得は一般的に所得税のみの対象となります。

しかし、納税者は貿易やビジネスからの純損失は控除できますが、その他の所得の発生にかかった費用はその所得額までしか控除することができません。

TRADE OR BUSINESS

TRADE OR BUSINESSとは、「商品またはサービスの販売に従事していると他者に自己を誇示すること」と定義されています。 (Deputy v. du Pont, 308 U.S. 488 (1940), Frankfurter, J., concurring). IRS ウェブサイトの Small Business/Self- Employed の項(www.irs.gov)では、”生計を立てるため、または利益を得るために誠実に行われる活動 “と定義されています。 Revenue Ruling 58-112ではさらに、トレードまたはビジネス活動を、定期的、頻繁、かつ継続的なものとして特徴付けています。 活動や取引の規則性、そして所得の生産が重要な要素になります。 納税者は、利益を得ることが可能であり、そのための誠実な動機がある限り、トレードまたはビジネスを行うために利益を上げる必要はありません。 さらに、ビジネスの利益を促進するために継続的な努力をしなければならない。

REGULAR, FREQUENT AND CONTINUOUS ACTIVITIES

これらの活動はその頻度からトレードやビジネスを構成するとされた。

  • ある下院議員は、1年間に10回の演説のために1,500ドルの報酬を得ていた。 その回数は「反復性、継続性、利用可能性の程度」を示していた(Revenue Ruling 77-356)。 しかし、Revenue Ruling 55-431は、”原則として、時折の講演の依頼を受ける個人は…取引や事業に従事していない “と述べています。
  • 1年間に95回血漿を与えることで報酬を得た者がいる(Green v. Commissioner, 74 TC 1229)。

OTHER INCOME

一部の収入を得る活動は、その他の収入に該当するほど頻度が低いとみなされる。 歳入規則(58-112、55-431、55-258)によれば、時折行われる行為や取引からの所得は、それらの行為や取引を定期的に継続しようとする努力が証明されなければ、取引や事業からの所得にはならないとしています。

  • ある助教授が、後に改訂作業を行う義務を負うことなく共著を作成した場合。 5年後に教科書の改訂を行ったことは問題にはならなかった(Langford v. Commissioner, TC Memo 1988-300)。
  • ある男性が余暇に発明を行い、特許を取得した(Levinson v. Commissioner, TC Memo 1999-212)。 租税裁判所は、彼は散発的にしか発明をしていないため、発明をする事業を行っていないと判断しました。
  • 商業漁師が、病気で漁ができなくなった後、漁業許可をリースした。 彼は、散発的にしか漁をしないつもりでした(Chief Counsel Advice 200321018)。
  • ある会社役員は、会社の全株式の売却を単独で交渉して手数料を受け取りました。 彼は、定期的に交渉に応じることはなかった(Revenue Ruling 58-112)。
  • ある男性が臨床薬物試験に参加し、一時金を受け取りました。 彼の意図は喘息の治療を受けることであった(Private Letter Ruling 9106004)。

ほとんどの場合、収益の性質がトレードやビジネスに該当しないようであれば、CPAの税務担当者は、収益をその他の所得として報告し、自営業税のコストを避けることができるよう説得することが可能です。 勿論、その代償として、その他の所得を生み出すための通常必要な経費は、その所得額までしか控除することができません。

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